学校法人聖カタリナ学園 聖家族幼稚園

当園のごあんない

入園案内&見学説明会

お知らせ・園の日記

私立幼稚園就園奨励費補助金について

私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し、経済的負担を軽減するため「私立幼稚園就園奨励事業」を各市町村において実施しています。この制度は、保護者の所得に応じ幼稚園の保育料等の一部を補助しています。

 

⇒PDFダウンロードはこちら

 

園児に小学生以上の兄・姉がいない場合

※表は横にスクロールします

対象となる世帯 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) 同一世帯から2人以上就園している次年長者(第2子) 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 年額30万8,000円 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 年額27万2,000円 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が非課税となる世帯 年額27万2,000円 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が7万7,100円以下の世帯 年額13万9,200円 年額22万3,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が21万1,200円以下の世帯 年額6万2,200円 年額18万5,000円 年額30万8,000円
上記区分以外の世帯 年額15万4,000円 年額30万8,000円

 

園児に小学生以上の兄・姉がいる場合

<注意> 市民税所得割額が77,100円以下の世帯は保護者の負担軽減措置として、多子計算に係る年齢制限が撤廃されました。カウント対象となる兄姉の年齢の上限は設けませんが、生計を一にするものに限ります。
市民税所得割額が77,100円以上の世帯の多子計算については、小学校3年生以下の兄・姉をカウント対象とするよう年齢制限を設けています。
市民税所得割額によって、多子計算のカウントの仕方に違いがありますのでご注意ください。

 

市民税所得割額が77,100円以下の世帯

※表は横にスクロールします

対象となる世帯 小学生以上の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) 小学生以上の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が非課税となる世帯 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が7万7,100円以下の世帯 年額22万3,000円 年額30万8,000円

 

市民税所得割額が77,100円以上の世帯

※表は横にスクロールします

対象となる世帯 小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) 小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生~3年生の兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が21万1,200円以下の世帯(*1) 年額18万5,000円 年額30万8,000円
上記区分以外の世帯 年額15万4,000円 年額30万8,000円

(*1)に該当する世帯で、対象園児が満18歳未満の兄・姉を2人以上有する場合は、この「私立幼稚園就園奨励事業」の補助金で不足する保育料を「私立幼稚園多子世帯支援費補助金」という別制度で補助いたします。手続きについては、幼稚園から各市町村へ申請されるものであり、保護者の方々に別途申請書を求めることはありません。

 

ひとり親世帯等の場合

市民税所得割額が77,100円以下のひとり親世帯等については下記の補助金額です。

※表は横にスクロールします

対象となる世帯 第1子 第2子 第3子以降
平成29年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 年額30万8,000円 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が非課税となる世帯 年額30万8,000円 年額30万8,000円 年額30万8,000円
平成29年度に納付すべき市民税の所得割額が7万7,100円以下の世帯 年額27万2,000円 年額30万8,000円 年額30万8,000円

 

※ひとり親世帯等とは、保護者または保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯をいいます。
①母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している方
②身体障害者福祉法第15条第4項の既定により身体障害者手帳の交付を受けた方(在宅のものに限る)
③療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた方(在宅のものに限る)
④精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(在宅のものに限る)
⑤特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅のものに限る)
⑥国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅のものに限る)